FP2級 2023年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、①の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される給与所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 700(万円) |
② 640(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族を有していて、給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
よって、正解は700(万円)になります。
〔②について〕
給与所得の金額から不動産所得の損失を控除して、総所得金額を求めます。不動産所得の損失80万円のうち、土地等の取得に要した負債の利子20万円は損益通算することができないので、損益通算できるのは「80万円-20万円=60万円」となります。
したがって総所得金額は、
700万円-60万円=640万円
よって、正解は640(万円)になります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族を有していて、給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
よって、正解は700(万円)になります。
〔②について〕
給与所得の金額から不動産所得の損失を控除して、総所得金額を求めます。不動産所得の損失80万円のうち、土地等の取得に要した負債の利子20万円は損益通算することができないので、損益通算できるのは「80万円-20万円=60万円」となります。
したがって総所得金額は、
700万円-60万円=640万円
よって、正解は640(万円)になります。
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