FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づいて、相続税額を計算する手順について説明を行った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧問先企業の雇用保険に関する申請書を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取った。
- 生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | 〇 | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。税理士の独占業務には「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つがあり、無資格者は有償・無償を問わず、これらの業務を行うことは禁止されています。しかし、税理士資格を有していないFPであっても、仮定の事例に基づいて一般的な税法の解説を行うことは可能です。
- ×不適切。労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出の手続きや申告等の代理、帳簿書類の作成は、社会保険労務士の独占業務です。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPは、雇用関係に関する申請書の作成やその手続きの代行をすることはできません。
- 〇適切。生命保険募集人等ではない者は、販売や勧誘などの生命保険の募集を行うことはできません。保険業法で禁止されているのはこれらの募集行為に限られているので、保険商品の一般的な商品性を説明したり、必要保障額を試算したりすることは誰でもできます。
- 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格は不要なので、証人の欠格事由に該当しなければ、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能です。また、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。
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