FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2

「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結した契約は、取り消すことができる。
  2. 消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる。
  3. 消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。
  4. 消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。事業者が、契約に勧誘に際して重要事項について事実と異なることを告げ、それにより消費者が誤認して契約をした場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
  2. 適切。加齢や心身の故障による判断力の著しい低下により、将来や現在の生活の維持に過大な不安を抱いている消費者に対し、それを知りながら不安を煽り、合理的な根拠等がないのに契約の締結が必要だと告げる行為があった場合、困惑して契約をした消費者はその契約を取り消すことができます。
  3. 適切。消費者契約法の「消費者」とは、事業のために契約当事者となる場合を除く個人です。法人は保護の対象外です。
  4. [不適切]。①住居や業務場所から退去すべき意思を示したのに事業者が退去しない、②勧誘されている場所から退去する意思を示したのに消費者を退去させない、という事業者のいずれかの行為により困惑して契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができます。勧誘されている場所は限定されていないので、事業者の店舗で困惑して契約した場合でも契約を取り消すことが可能です。
したがって不適切な記述は[4]です。