FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問10

問10

下記<資料>は、近藤さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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  1. この広告の物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは専有部分に当たる。
  2. この広告の物件の専有面積として記載されている壁芯面積は、登記簿上の内法面積より大きい。
  3. この広告の物件を購入した場合、近藤さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
  4. この広告の物件を購入した場合、購入前になされた集会の決議については、近藤さんにその効力は及ばない。

正解 2

分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. 不適切。マンションのバルコニーやベランダは、階段や廊下と同じように共用部分として扱われます。これらは非常時の避難通路を確保するためのスペースだからです。このため、隣家とのパーテーションの前にモノを置くこと、避難用はしごのハッチの上にモノを置くことなど避難の妨げになる行為をしてはいけません。
  2. [適切]。マンションの専有部分の床面積は、登記簿上は内法面積であるのに対し、広告上の床面積としては、建築基準法上の床面積である壁芯面積が使われます。壁心面積は壁や柱の厚みの中心線で囲った面積、内法面積は壁の内側線で囲った面積のため、壁心面積は内法面積よりも大きくなります。
  3. 不適切。マンションの購入者は区分所有者として、当然に当該マンションの管理組合に加入することとなります。任意に構成員になるかどうかを選択することはできません。
  4. 不適切。物件の購入前になされた集会の決議や規約の設定は、区分所有者から売買等によって取得した特定承継人に対してもその効力を生じます。買主は、売主が有していた規約や集会の決議による権利義務を承継するのだと考えてください。
したがって適切な記述は[2]です。