FP2級 2023年5月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 4,850,000(円) |
② 480,000(円) |
③ 172,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの収入は、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より500万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲40万円(土地の取得に係る負債の利子20万円を含む )
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。解約返戻金が収入金額、正味払込保険料が支出金額に相当するので、
560万円-500万円-50万円=10万円
10万円×1/2=5万円
不動産所得の損失のうち、"土地の取得に要した借入金の利子"の額は他の所得と損益通算することができません。したがって、不動産所得の損失のうち事業所得の金額と損益通算できる額は「40万円-20万円=20万円」となります。
以上より総所得金額は、
500万円+▲20万円+5万円=485万円
よって、正解は4,850,000(円)になります。
〔②について〕
2020年(令和2年)より、基礎控除が10万円増額されるとともに所得制限が追加されています。Aさんのように納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、控除額は48万円です。
よって、正解は480,000(円)になります。〔③について〕
所得税額は「課税総所得金額×税率」の算式で求めます。課税総所得金額は270万円なので、速算表の「195万円超330万円以下」の区分の式を使って計算します。
2,700,000円×10%-97,500円=172,500円
よって、正解は172,500(円)になります。
Aさんの収入は、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より500万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲40万円(土地の取得に係る負債の利子20万円を含む )
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。解約返戻金が収入金額、正味払込保険料が支出金額に相当するので、
560万円-500万円-50万円=10万円
10万円×1/2=5万円
不動産所得の損失のうち、"土地の取得に要した借入金の利子"の額は他の所得と損益通算することができません。したがって、不動産所得の損失のうち事業所得の金額と損益通算できる額は「40万円-20万円=20万円」となります。
以上より総所得金額は、
500万円+▲20万円+5万円=485万円
よって、正解は4,850,000(円)になります。
〔②について〕
2020年(令和2年)より、基礎控除が10万円増額されるとともに所得制限が追加されています。Aさんのように納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、控除額は48万円です。
よって、正解は480,000(円)になります。〔③について〕
所得税額は「課税総所得金額×税率」の算式で求めます。課税総所得金額は270万円なので、速算表の「195万円超330万円以下」の区分の式を使って計算します。
2,700,000円×10%-97,500円=172,500円
よって、正解は172,500(円)になります。
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