FP2級 2023年5月 実技(金財:個人)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に係る負債の利子20万円に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできません」
  2. 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
  3. 「母Cさんは75歳未満であるため、老人扶養親族には該当せず、一般の控除対象扶養親族に該当します。母Cさんに係る扶養控除の控除額は、38万円です」

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 〇適切。不動産所得で損失が出た場合は、他の所得と損益通算することができますが、"土地等を取得するために要した借入金の利子"の額は損益通算の対象外です。
  2. ×不適切。配偶者控除の適用を受けるためには、①配偶者の合計所得金額が48万円以下、②配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、③納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは、Aさんが営む事業の青色事業専従者として給与を受け取っているので、配偶者控除の適用を受けることはできません。
  3. ×不適切。老人扶養親族に該当するのは、納税者と生計を一にする70歳以上の親族です。母Cさん(73歳)には公的年金収入70万円がありますが、公的年金等控除額110万円を差し引いた後の所得金額は0円なので、老人扶養親族(同居老親等)に該当し、控除額は58万円となります。
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