FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)問5
問5
Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 「公的介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、(①)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのように40歳以上(②)歳未満の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、末期がん、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ保険給付は受けられません」
- 「要介護認定を受けた被保険者は介護給付を受けることができ、要支援認定を受けた被保険者は予防給付を受けることができます。ただし、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が(③)以上の者に限られています」
- 「公的介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の(④)割を事業者に支払うことになります。ただし、第1号被保険者のうち、一定額以上の所得を有する者については、自己負担割合が□□□割または□□□割となります」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.3
- ニ.4
- ホ.5
- ヘ.65
- ト.70
- チ.75
- リ.市町村(特別区を含む)
- ヌ.都道府県
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
リ | ヘ | ハ | イ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
公的介護保険は、市町村(東京23区は区)が保険者となり、都道府県の指導や援助を受けて運営されています。公的介護保険から保険給付を受けるには、保険者である市区町村から要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
よって、正解は[リ]の市町村(特別区を含む)です。
〔②について〕
介護保険では、被保険者を第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に区分しています。第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、老化に伴う16種類の疾病(特定疾病)によって生じたものでなければ保険給付を受けることはできません。
よって、正解は[ヘ]の65(歳)です。
〔③について〕
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できるのは、原則として要介護3以上(3・4・5)の者に限定されています。
よって、正解は[ハ]の3(以上)になります。
〔④について〕
介護保険の利用者負担は、原則として費用の1割です。しかし、前年の所得が一定以上の第1号被保険者は2割または3割負担になります。なお、第2号被保険者が保険給付を受けた場合は、所得の多寡によらず1割負担です。
よって、正解は[イ]の1(割)です。
公的介護保険は、市町村(東京23区は区)が保険者となり、都道府県の指導や援助を受けて運営されています。公的介護保険から保険給付を受けるには、保険者である市区町村から要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
よって、正解は[リ]の市町村(特別区を含む)です。
〔②について〕
介護保険では、被保険者を第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に区分しています。第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、老化に伴う16種類の疾病(特定疾病)によって生じたものでなければ保険給付を受けることはできません。
よって、正解は[ヘ]の65(歳)です。
〔③について〕
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できるのは、原則として要介護3以上(3・4・5)の者に限定されています。
よって、正解は[ハ]の3(以上)になります。
〔④について〕
介護保険の利用者負担は、原則として費用の1割です。しかし、前年の所得が一定以上の第1号被保険者は2割または3割負担になります。なお、第2号被保険者が保険給付を受けた場合は、所得の多寡によらず1割負担です。
よって、正解は[イ]の1(割)です。
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