FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)問14(改題)
問14
X社株式に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「X社株式の価額の1つである類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの配当金額、1株当たりの(①)、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます。Aさんへの役員退職金の支給は、1株当たりの(①)および純資産価額を引き下げるため、X社の株価は下がります」
- 「『非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例』の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して2026年3月31日までに(②)に提出し、その確認を受ける必要があります。長男CさんがAさんからX社株式の贈与を受け、本特例の適用を受けた場合、原則として、Aさんの死亡時まで本特例の対象となるX社株式の贈与に係る贈与税額の(③)の納税が猶予されます。Aさんが死亡した場合、本特例の適用を受けたX社株式は、(④)の価額により相続税の課税価格に算入されますが、所定の要件を満たせば、『非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例』の適用を受けることができます」
- イ.売上金額
- ロ.資本金等の額
- ハ.利益金額
- ニ.内閣総理大臣
- ホ.都道府県知事
- ヘ.所轄税務署長
- ト.50%相当額
- チ.80%相当額
- リ.全額
- ヌ.贈与時
- ル.相続時
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ハ | ホ | リ | ヌ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
〔①について〕
類似業種比準方式とは、評価会社と事業内容が類似する上場株式の株価をもとに、配当、利益、純資産を比較して非上場株式の評価額を求める方式です。
よって、正解は[ハ]の利益金額になります。〔②について〕
本特例の適用を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を2026年3月末までに都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
よって、正解は[ホ]の都道府県知事になります。
〔③について〕
本特例の適用を受けて、後継者が先代経営者から非上場株式の贈与を受けた場合、贈与税の全額について納税が猶予されます。その後、株式の保有を続け、先代経営者の死亡や会社の倒産があると猶予税額が免除されます。
よって、正解は[リ]の全額になります。
〔④について〕
本特例の適用を受けて贈与された株式は、先代経営者が死亡したときに、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されます。その際、都道府県知事の確認(切替確認)を受けることで、相続税の納税猶予を受けることができます。
よって、正解は[ヌ]の贈与時になります。
類似業種比準方式とは、評価会社と事業内容が類似する上場株式の株価をもとに、配当、利益、純資産を比較して非上場株式の評価額を求める方式です。
よって、正解は[ハ]の利益金額になります。〔②について〕
本特例の適用を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を2026年3月末までに都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
よって、正解は[ホ]の都道府県知事になります。
〔③について〕
本特例の適用を受けて、後継者が先代経営者から非上場株式の贈与を受けた場合、贈与税の全額について納税が猶予されます。その後、株式の保有を続け、先代経営者の死亡や会社の倒産があると猶予税額が免除されます。
よって、正解は[リ]の全額になります。
〔④について〕
本特例の適用を受けて贈与された株式は、先代経営者が死亡したときに、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されます。その際、都道府県知事の確認(切替確認)を受けることで、相続税の納税猶予を受けることができます。
よって、正解は[ヌ]の贈与時になります。
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