FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問56
問56
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。
- 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
- 公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。
- 公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
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正解 3
問題難易度
肢115.8%
肢28.4%
肢368.2%
肢47.6%
肢28.4%
肢368.2%
肢47.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。自筆証書遺言が家庭裁判所の検認を受ける前に開封された場合でも、その遺言の効力は失われません。検認は、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではないからです。ただし、検認前に開封した者は5万円以下の過料に処されます。相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。(2020.1-60-3)
- 不適切。自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書によらずにパソコン等で作成することができます。遺言との一体性を証明するため、自書によらない財産目録の各ページには遺言者の署名押印が必要です。自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。(2024.5-56-2)遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。(2022.1-56-2)
- [適切]。公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要になります。遺言内容と利害関係の深い、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族にあたる者などは証人になることができません。公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。(2024.5-56-1)公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。(2023.5-54-1)公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。(2023.5-54-2)公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。(2022.5-56-4)公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。(2022.1-56-3)公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。(2020.9-54-3)公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。(2020.9-54-4)公正証書遺言は、その作成時において遺言者が所有するすべての財産について受遺者を指定しなければならない。(2015.1-56-1)公正証書遺言の作成時において、遺言者の配偶者が証人として立ち会うことはできない。(2014.1-54-2)
- 不適切。遺言の撤回は、原則として、新しく作成した遺言に以前の遺言を撤回する記述をすることにより行います。撤回を記述する遺言書は以前と同じ方式である必要はないため、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回することも可能です。公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。(2022.5-56-2)公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。(2021.9-53-1)
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