FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
  2. 税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の無料相談に訪れた相談者に対し、相続人の具体的な相続税額を計算した。
  3. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
  4. 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。生命保険募集人等の登録を受けないとできないのは、生命保険契約の締結の代理や媒介、それらの勧誘などの募集行為です。登録を受けていないFPであっても、顧客のライフプラン等に基づいて具体的な必要保障額を試算することは、有償・無償にかかわらず問題ありません。
  2. ×不適切。税理士の独占業務には「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つがあり、有償・無償を問わずこれらの業務を行うことは禁止されています。具体的な納税額の計算は「税務相談」に該当するため、税理士資格を有していないFPは、たとえ無料であってもすることはできません。
  3. ×不適切。投資顧問契約に基づいて(=有償で)業として具体的な投資助言をする行為は、金融商品取引法の投資助言業に該当します。したがって、投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、顧客に具体的な投資の判断や助言をすることはできません。
  4. 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有していないFPであっても、顧客の資料を基に公的年金の受給見込み額を計算することは問題ありません。