FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問8
問8
下記<資料>は、大津さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないものとする。- 権利部(甲区)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
- この物件には株式会社KM銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関などが抵当権を設定することもできる。
- 細井正さんが株式会社KM銀行への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
- 登記事項証明書は、誰でも法務局などにおいて、交付請求をすることができる。
広告
正解 3
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。権利部甲区には所有権に関する事項が記載されます。所有権の保存や移転のほか、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分、買戻しの特約などが記載されます。
- 適切。1つの不動産について複数の抵当権を設定することができます。たとえば、不動産の価値が5,000万円であって、3,000万円の債権を担保するため1番抵当権だけが設定されているとき、残りの2,000万円にはまだ担保価値があるわけです。このような場合に複数の抵当権が設定されることになります。
- [不適切]。抵当権は債務を完済することにより消滅しますが、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消させるためには、法務局で抵当権抹消登記を申請をする必要があります。
- 適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば、誰でも交付を受けることができます。また、インターネット経由で請求して、郵送や法務局の窓口で受け取ることもできます。
広告