FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問9
問9
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。不動産取得税は、原則として不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する(ア)が課税するものであるが、相続や(イ)等を原因とする取得の場合は非課税となる。課税標準は、原則として(ウ)である。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり(エ)を控除することができる。
- 1.市町村
- 2.都道府県
- 3.国税局
- 4.贈与
- 5.売買
- 6.法人の合併
- 7.固定資産税評価額
- 8.公示価格
- 9.時価
- 10.1,000万円
- 11.1,200万円
- 12.1,500万円
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
2 | 6 | 7 | 11 |
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
〔(ア)について〕
不動産取得税は、その不動産(土地・家屋)の所有権を取得した者に対してその不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。登記等を行うことで、所有権を取得した事実が都道府県に通知され、その情報をもとに都道府県は納税者に納税通知書を送る仕組みになっています。
よって、正解は[2]の都道府県になります。
〔(イ)について〕
不動産取得税の非課税となる取得原因として、相続・法人の合併などの一般承継、共有物分割で持分相当を取得する形式的取得、土地区画整理に伴う換地・保留地の取得などがあります。
よって、正解は[6]の法人の合併になります。
〔(ウ)について〕
不動産取得税の課税標準は、原則として、固定資産税評価額です。もう少し詳しく説明すると、固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産については特段の事情がない限り固定資産税評価額、新築物件等の登録されていない不動産については固定資産評価基準で求めた価格となります。公示価格、購入費、建築費ではありません。
よって、正解は[7]の固定資産税評価額になります。
〔(エ)について〕
床面積50㎡以上240㎡以下などの一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、その新築住宅の取得に係る不動産所得税の課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できる特例があります。
よって、正解は[11]の1,200万円になります。
不動産取得税は、その不動産(土地・家屋)の所有権を取得した者に対してその不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。登記等を行うことで、所有権を取得した事実が都道府県に通知され、その情報をもとに都道府県は納税者に納税通知書を送る仕組みになっています。
よって、正解は[2]の都道府県になります。
〔(イ)について〕
不動産取得税の非課税となる取得原因として、相続・法人の合併などの一般承継、共有物分割で持分相当を取得する形式的取得、土地区画整理に伴う換地・保留地の取得などがあります。
よって、正解は[6]の法人の合併になります。
〔(ウ)について〕
不動産取得税の課税標準は、原則として、固定資産税評価額です。もう少し詳しく説明すると、固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産については特段の事情がない限り固定資産税評価額、新築物件等の登録されていない不動産については固定資産評価基準で求めた価格となります。公示価格、購入費、建築費ではありません。
よって、正解は[7]の固定資産税評価額になります。
〔(エ)について〕
床面積50㎡以上240㎡以下などの一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、その新築住宅の取得に係る不動産所得税の課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できる特例があります。
よって、正解は[11]の1,200万円になります。
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