FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問18

問18

住吉さんは、加入していた下記<資料>の養老保険が2024年8月に満期を迎えたため、満期保険金を一括で受け取った。住吉さんの2024年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、住吉さんには、この満期保険金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。

<資料>
払込保険料の総額:430万円
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
  1. 10万円
  2. 20万円
  3. 35万円
  4. 70万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

生命保険契約に基づいて受け取った解約返戻金や満期保険金は、原則として、一時所得として総合課税の対象になります。一時所得の金額は以下の式で求めます。
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生命保険の場合、受け取った解約返戻金や満期保険金が収入金額、払込保険料の総額が支出金額となります。本問では収入金額500万円、支出金額430万円なので、総所得金額に算入すべき一時所得の金額は、

 500万円-430万円-50万円=20万円
 20万円×1/2=10万円

したがって正解は[1]です。