FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。<親族関係図>
[相続人の法定相続分]- 被相続人の配偶者の法定相続分は(ア)である。
- 被相続人の二男の法定相続分は(イ)である。
- 被相続人の孫Aの法定相続分は(ウ)である。
- 1.ゼロ
- 2.1/2
- 3.1/3
- 4.1/4
- 5.1/6
- 6.1/8
- 7.1/12
- 8.1/18
- 9.2/3
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
2 | 5 | 7 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。また「長女」は既に死亡してますが、その子である「孫A」「孫B」がいるので、「長女」の法定相続分は「孫A」「孫B」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「配偶者」「二男」「長男」「孫A」「孫B」の5人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、配偶者が1/2、子が1/2です。子の相続分である1/2は子3人に均等配分され、さらに孫2人は長女の法定相続分である1/6を均等に分け合います。したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。また「長女」は既に死亡してますが、その子である「孫A」「孫B」がいるので、「長女」の法定相続分は「孫A」「孫B」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「配偶者」「二男」「長男」「孫A」「孫B」の5人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、配偶者が1/2、子が1/2です。子の相続分である1/2は子3人に均等配分され、さらに孫2人は長女の法定相続分である1/6を均等に分け合います。したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者の法定相続分は1/2。
- 長男・二男の法定相続分は各「1/2×1/3=1/6」。
- 孫A・孫Bの法定相続分は各「1/2×1/3×1/2=1/12」。
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