FP2級 2023年9月 実技(金財:個人)問1
問1
Aさんが、原則として65歳から受給することができる公的年金制度からの老齢給付について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、年金額は2023年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。- 老齢基礎年金の年金額
- 老齢厚生年金の年金額
①円 |
②円 |
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正解
① 795,000(円) |
② 1,187,874(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。原則として、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できることになります。
Aさんは、20歳から22歳まで第1号被保険者として国民年金保険料を納付し、その後は60歳まで厚生年金の被保険者となっています。厚生年金の被保険者期間は、第2号被保険者として保険料納付済月数に算入されるため、20歳から60歳になるまでの全期間(480月)が保険料納付済月数となります。
795,000円×480月480月=795,000円
よって、正解は795,000(円)になります。
〔②について〕
【ⅰ 報酬比例部分の額】
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
250,000円×7.1251,000×72月=128,250円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
420,000円×5.4811,000×440月=1,012,888.8円
[ⓐ+ⓑ]
128,250円+1,012,888.8円=1,141,138.8円
(円未満四捨五入して)1,141,139円
【ⅱ 経過的加算額】
65歳以後の老齢厚生年金には、定額部分と老齢基礎年金相当額との差額である経過的加算額が加算されます。
被保険者期間の月数は「72月+440月=512月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「512月-60月=452月」なので、計算式に当てはめると、
1,657円×480月-795,000円×452月480月
=795,360円-748,625円=46,735円
【ⅲ 加給年金額】
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分の額と経過的加算額の合計なので、
1,141,139円+46,735円=1,187,874円
よって、正解は1,187,874(円)となります。
<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。原則として、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できることになります。
Aさんは、20歳から22歳まで第1号被保険者として国民年金保険料を納付し、その後は60歳まで厚生年金の被保険者となっています。厚生年金の被保険者期間は、第2号被保険者として保険料納付済月数に算入されるため、20歳から60歳になるまでの全期間(480月)が保険料納付済月数となります。
795,000円×480月480月=795,000円
よって、正解は795,000(円)になります。
〔②について〕
【ⅰ 報酬比例部分の額】
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
250,000円×7.1251,000×72月=128,250円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
420,000円×5.4811,000×440月=1,012,888.8円
[ⓐ+ⓑ]
128,250円+1,012,888.8円=1,141,138.8円
(円未満四捨五入して)1,141,139円
【ⅱ 経過的加算額】
65歳以後の老齢厚生年金には、定額部分と老齢基礎年金相当額との差額である経過的加算額が加算されます。
被保険者期間の月数は「72月+440月=512月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「512月-60月=452月」なので、計算式に当てはめると、
1,657円×480月-795,000円×452月480月
=795,360円-748,625円=46,735円
【ⅲ 加給年金額】
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分の額と経過的加算額の合計なので、
1,141,139円+46,735円=1,187,874円
よって、正解は1,187,874(円)となります。
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