FP2級 2023年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、加入者の指図により掛金を運用し、その運用結果に基づく給付を受け取る制度であり、拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額(①)円です。加入者が拠出した掛金は、その全額を所得税の(②)として総所得金額等から控除することができます」
- 「Aさんが60歳から個人型年金の老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が(③)年以上なければなりません。なお、Aさんの通算加入者等期間が(③)年以上である場合、老齢給付金の受給開始時期を、60歳から(④)歳になるまでの間で選択することができます」
- イ.5
- ロ.10
- ハ.20
- ニ.75
- ホ.80
- ヘ.85
- ト.240,000
- チ.276,000
- リ.816,000
- ヌ.社会保険料控除
- ル.小規模企業共済等掛金控除
- ヲ.生命保険料控除
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
チ | ル | ロ | ニ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔①について〕
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金体系は以下のようになっています。妻Bさんは国民年金の第2号被保険者の会社員で、勤務先は企業型年金等を実施していないので、限度額は年額276,000円(月額換算で23,000円)までとなります。一方、確定給付企業年金(DB)の実施企業に勤務しているAさんは年額144,000円までです。
よって、正解は[チ]の276,000(円)になります。
〔②について〕
加入者個人が拠出した確定拠出年金の掛金額は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
よって、正解は[ル]の小規模企業共済等掛金控除になります。
〔③について〕
個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するには、60歳時点における通算加入者等期間が10年以上である必要があります。
よって、正解は[ロ]の10(年)になります。〔④について〕
iDeCoの老齢給付金は、60歳から75歳になるまでの間で受給開始時期を自由に決めることができます。以前は70歳になるまででしたが、2022年4月より上限年齢が75歳に引き上げられています。
よって、正解は[ニ]の75(歳)になります。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金体系は以下のようになっています。妻Bさんは国民年金の第2号被保険者の会社員で、勤務先は企業型年金等を実施していないので、限度額は年額276,000円(月額換算で23,000円)までとなります。一方、確定給付企業年金(DB)の実施企業に勤務しているAさんは年額144,000円までです。
よって、正解は[チ]の276,000(円)になります。
〔②について〕
加入者個人が拠出した確定拠出年金の掛金額は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
よって、正解は[ル]の小規模企業共済等掛金控除になります。
〔③について〕
個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するには、60歳時点における通算加入者等期間が10年以上である必要があります。
よって、正解は[ロ]の10(年)になります。〔④について〕
iDeCoの老齢給付金は、60歳から75歳になるまでの間で受給開始時期を自由に決めることができます。以前は70歳になるまででしたが、2022年4月より上限年齢が75歳に引き上げられています。
よって、正解は[ニ]の75(歳)になります。
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