FP2級 2023年9月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等についてアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが70歳で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は24%となります」
  2. 「長女Cさんが、2023年11月以降の大学生である期間について国民年金の学生納付特例の適用を受ける場合、長女Cさん本人に係る所得要件はありますが、Aさんおよび妻Bさんに係る所得要件はありません」
  3. 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金の加入後に死亡した場合において、個人別管理資産があるときは、Aさんの遺族は所定の手続により死亡一時金を受け取ることができます。Aさんの遺族が受け取る死亡一時金は、所得税と相続税のいずれの課税対象にもなりません」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。年金の繰下げ支給による増額率は、繰下げ1月当たり0.7%です。65歳から年金を受給できる人が70歳に繰下げ支給の申出をした場合、「5年×12月=60月」だけ繰り下げることになるので、増額率は「0.7%×60月=42%」となります。
  2. 〇適切。学生納付特例制度は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生について、在学中の保険料の納付を猶予する制度です。学生納付特例制度では、世帯主や家族の所得は関係なく、学生本人の前年の所得が一定以下であることが利用条件です。
  3. ×不適切。個人型年金の加入者が死亡すると、残っている個人別管理資産が遺族に死亡一時金として支払われます。この死亡一時金は相続税の課税上、退職手当金と同様に扱われるため、死亡から3年以内に支給が確定したものはみなし相続財産として相続税の課税対象、死亡から3年を経過後に支給が確定したものは遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。