FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧客から報酬を受け取り、相続財産である不動産の登記申請を代行した。
  2. 税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続セミナーを開催し、一般的な相続税の計算方法の説明と仮定の事例に基づく相続税の計算手順について解説した。
  3. 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、参加費無料の年金セミナーを開催し、一般的な社会保障制度に関する説明と年金相談に応じた。
  4. 金融サービス仲介業または生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として生命保険商品の説明を行い、具体的な保険設計書を用いて顧客に保険の加入を促した。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. ×不適切。不動産の権利に関する登記申請は、司法書士または弁護士でなければできません。これらの登録を受けていない者が行った場合、有償・無償にかかわらず法律違反となります。
  2. 〇適切。税理士の独占業務である「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士でない者が行うことはできません。しかし、一般的な計算方法の説明や仮定の事例に基づく解説を行うことは誰でもできます。有償であっても問題ありません。
  3. 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書の作成と手続きの代行に関わる代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有していないFPであっても、セミナーを開催し、一般的な社会保障制度に関する説明や相談に応じることは可能です。
  4. ×不適切。生命保険募集人等の登録を受けていない者は、保険契約の勧誘や勧誘を目的とした保険商品の説明を行うことはできません。しかし、生命保険商品の一般的な説明をすることは誰でもできます。