FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2

「金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 金融サービス仲介業を行う場合、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
  2. 金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことにより顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者等が損害賠償責任を負う。
  3. デリバティブ取引や外国為替証拠金取引(FX)は、金融サービス提供法が適用される。
  4. 金融サービス提供法による保護の対象は個人に限られ、原則として、事業者は保護の対象とならない。

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。金融サービス仲介業は、特定の金融機関等に所属せずに、1つの登録で複数の預金・保険・有価証券・貸金などの複数の金融商品の仲介・媒介を行うことを言います。金融サービス仲介業を行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
  2. 適切。金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を行うときに顧客に対し、元本欠損が生ずるおそれなどの重要事項について説明する義務があります。この重要事項の説明を怠ったことにより顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者等は顧客に対し損害賠償責任を負います。
  3. 適切。金融サービス提供法の規制対象は、デリバティブ取引や外国為替証拠金取引(FX)のほか、預貯金・債券、株式等の販売等です。なお、商品先物取引は対象とはなりません。
  4. [不適切]。金融サービス提供法で保護されるのは「金融サービスの提供を受ける顧客」であり、個人・事業者を区別していません。よって、事業者も保護の対象となります。
したがって不適切な記述は[4]です。