FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問4

問4

安藤さんは、2019年からNISA(少額投資非課税制度)を活用して投資を始め、2023年まで毎年、年間の限度額まで金融商品を購入してきた。そして、2024年以降も新しいNISAを活用して投資を継続することを検討しており、FPの皆川さんに質問をした。NISAに関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 「2023年に購入し、NISA口座で保有している金融商品を値下がり後に売却したことによる損失は、ほかの一般口座や特定口座で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益と損益通算できます。」
  2. 「2019年から2023年の間に購入してNISA口座で保有している金融商品については、非課税期間内に売却するか、非課税期間終了時に保有を継続する場合は一般口座や特定口座に移管するかのどちらかになります。」
  3. 「2024年以降のNISAの成長投資枠は、年間投資額で240万円まで、かつ、非課税保有限度額1,800万円のうち1,200万円までです。」
  4. 「2024年以降のNISAのつみたて投資枠および成長投資枠の投資対象商品は、つみたてNISAおよび一般NISAの投資対象商品と同じです。」
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

  1. ×不適切。NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で保有している金融商品の配当金や譲渡益と損益通算することはできません。
  2. 〇適切。旧NISAは新規投資ができなくなり、また新NISAへのロールオーバーもできないため、旧NISAで保有している残高は、非課税期間終了後に一般口座や特定口座に移管されることになります。
  3. 〇適切。新NISAは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が設けられてます。成長投資枠の年間投資額は240万円までで、非課税保有限度額は1,800万円の総枠のうち1,200万円までです。
  4. ×不適切。「つみたて投資枠」は従前のつみたてNISAの投資対象商品と同じです。これに対して「成長投資枠」は、個別株や株式投資信託やREITを対象とすることは従前の一般NISAと同じですが、信託期間20年未満、毎月分配型、レバレッジ型の投資信託等が除外されるなどの範囲変更がありました。