FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
井上隆也さん(38歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。- 井上さんが骨折により8日間継続して入院し、その間に約款所定の公的医療保険の対象となる手術を受け、退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は(ア)万円である。
- 井上さんが初めて上皮内がん(上皮内新生物)と診断され、治療のため5日間継続して入院し、その間に約款所定の公的医療保険の対象となる手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は(イ)万円である。
- 井上さんがケガにより医師の指示に基づき自宅で40日間療養し、当該期間について公的医療保険の在宅患者診療・指導料が算定されている場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は(ウ)万円である。
(ア)万円 |
(イ)万円 |
(ウ)万円 |
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正解
(ア) 22(万円) |
(イ) 72(万円) |
(ウ) 30(万円) |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔(ア)について〕
骨折により8日間入院し、公的医療保険の対象となる手術を受けているため、総合医療保険より総合入院給付金と手術給付金が支給されます。退院から1ヵ月後に肺炎で入院していますが、(※2)に60日以内に2回以上したときは継続した「1回の入院」とみなすとあるため、総合入院給付金も1回分のみが支給されます。
20万円+2万円=22万円
よって、正解は22万円です。
〔(イ)について〕
上皮内ガン(上皮内新生物)により5日間入院しているため総合入院給付金が支給されます。また、所定の公的医療保険の対象となる手術を受けているため、軽度3大疾病保険金および手術給付金が支給されます。
20万円+50万円+2万円=72万円
よって、正解は72万円です。
〔(ウ)について〕
自宅で療養した期間について公的医療保険の在宅患者診療・指導料が算定されているため、職業不能状態に該当し、その期間が40日間(30日以上)のため、職業不能給付金が支給されます。
骨折により8日間入院し、公的医療保険の対象となる手術を受けているため、総合医療保険より総合入院給付金と手術給付金が支給されます。退院から1ヵ月後に肺炎で入院していますが、(※2)に60日以内に2回以上したときは継続した「1回の入院」とみなすとあるため、総合入院給付金も1回分のみが支給されます。
- 総合入院給付金 20万円
- 手術給付金 2万円
20万円+2万円=22万円
よって、正解は22万円です。
〔(イ)について〕
上皮内ガン(上皮内新生物)により5日間入院しているため総合入院給付金が支給されます。また、所定の公的医療保険の対象となる手術を受けているため、軽度3大疾病保険金および手術給付金が支給されます。
- 総合入院給付金 20万円
- 軽度3大疾病保険金 50万円
- 手術給付金 2万円
20万円+50万円+2万円=72万円
よって、正解は72万円です。
〔(ウ)について〕
自宅で療養した期間について公的医療保険の在宅患者診療・指導料が算定されているため、職業不能状態に該当し、その期間が40日間(30日以上)のため、職業不能給付金が支給されます。
- 職業不能給付金 30万円
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