FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問10

問10

下記<資料>は、横川さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
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  1. この物件の出入り口から××線△△駅までの道路距離は、720m超800m以下である。
  2. この物件の専有面積として記載されている面積は、登記簿上の面積と同じである。
  3. この物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは共用部分に当たる。
  4. この物件を購入する場合、売主である宅地建物取引業者に仲介手数料を支払う必要がない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. ×不適切。広告において徒歩による所要時間を示すときには、道路距離80mを1分として表示します(1分未満は切り上げ)。徒歩9分とあるため、駅までの道路距離は徒歩8分超9分以下ということになり、距離を乗じると640m超720m以下となります。
  2. ×不適切。広告に記載されている壁心面積は壁や柱の厚みの中心線で測った面積です。一方、登記簿上の区分所有建物の床面積は壁の内側で測った面積(内法面積)です。このため、広告記載の床面積は登記簿上の床面積よりも大きくなります。
  3. 〇適切。マンションのバルコニーやベランダは、階段や廊下と同じように共用部分として扱われます。これらは非常時の避難通路を確保するためのスペースだからです。このため、隣家とのパーテーションの前にモノを置くこと、避難用はしごのハッチの上にモノを置くことなど避難の妨げになる行為をしてはいけません。
  4. 〇適切。取引形態が「売主」のため、物件の広告をしている宅地建物取引業者が所有している物件ということになります。仲介手数料は宅地建物の取引を媒介してもらった際に、その媒介業者に対して支払う費用なので、自ら売主である宅地建物取引業者に対しては仲介手数料を支払う必要はありません。