FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

加瀬さん(45歳)は、下記<資料>の自動車保険に加入している。下記<資料>に基づく次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない特約については考慮しないものとする。
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  1. 加瀬さんの友人(50歳)が被保険自動車を運転中、他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
  2. 加瀬さんが被保険自動車を運転中、飛び石により窓ガラスが破損し、車両保険金のみが支払われた場合、当該事故はノンフリート等級別料率制度における「1等級ダウン事故」に該当する。
  3. 加瀬さんが被保険自動車を運転中、他人が運転する自動車と衝突し、加瀬さんがケガをした場合、過失割合にかかわらず治療費用の補償を受けることができる。
  4. 加瀬さんが所有する原動機付自転車を加瀬さんの妻(40歳)が運転中、他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象とならない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. ×不適切。運転者家族限定割引が適用されているため、友人のように家族以外が自動車を運転した起こした事故は補償対象外となります。
  2. 〇適切。ノンフリート等級別料率制度において、落書き、いたずらや窓ガラスの破損等で車両保険料のみが支払われた場合は「1等級ダウン事故」に該当します。
  3. 〇適切。人身傷害保険は、本人や搭乗者が死傷したとき、その過失割合にかかわらず保険金額の範囲内で保険金が支払われます。したがって、加瀬さんが運転中の事故でケガを負った場合、実損額である治療費用相当の保険金を受け取ることができます。
  4. ×不適切。ファミリーバイク特約は、本人または同居の家族などが原動機付自転車を運転して事故を起こし賠償責任を負った場合に補償される特約です。したがって、加瀬さんの妻が原動機付自転車を運転中に他人にケガをさせた場合にも補償の対象となります。