FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
羽田涼介さんが2024年中に支払った終身保険と終身医療保険の保険料は下記<資料>のとおりである。涼介さんの2024年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2024年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。- 78,780円
- 83,780円
- 88,780円
- 93,780円
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
2つの保険のそれぞれの控除額を合計して生命保険料控除額を求めますが、契約日により控除額の算出に使う速算表が異なります。
[終身保険]
契約日が2010年5月1日のため、旧契約の速算表より控除額を算出します。年間支払保険料が129,600円のため「100,000円超」に該当し、控除額は50,000円となります
[終身医療保険]
契約日が2019年3月1日のため、新契約の速算表より控除額を算出します。年間支払保険料が75,120円のため「40,000円超80,000円以下」の算式を使用します。
75,120円×1/4+20,000円=38,780円
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。一般生命保険料・個人年金保険料は旧制度で50,000円、新制度で40,000円を上限に、介護医療保険料は40,000円を上限に保険料が控除になり、合計で120,000円まで控除を受けることができます。また同一の契約で旧制度と新制度の両方について適用を受ける場合の上限は40,000円ですが、旧制度だけ適用を受けて50,000円の控除を受けることも可能です。なお、医療保険は2012年(平成24年)1月1日以後に締結したものは新契約の介護医療保険契約に該当します。
本問は一般生命保険と介護医療保険のため、それぞれを合計した金額が控除になります。よって、生命保険料控除額は、
50,000円+38,780円=88,780円
したがって正解は[3]です。
[終身保険]
契約日が2010年5月1日のため、旧契約の速算表より控除額を算出します。年間支払保険料が129,600円のため「100,000円超」に該当し、控除額は50,000円となります
[終身医療保険]
契約日が2019年3月1日のため、新契約の速算表より控除額を算出します。年間支払保険料が75,120円のため「40,000円超80,000円以下」の算式を使用します。
75,120円×1/4+20,000円=38,780円
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。一般生命保険料・個人年金保険料は旧制度で50,000円、新制度で40,000円を上限に、介護医療保険料は40,000円を上限に保険料が控除になり、合計で120,000円まで控除を受けることができます。また同一の契約で旧制度と新制度の両方について適用を受ける場合の上限は40,000円ですが、旧制度だけ適用を受けて50,000円の控除を受けることも可能です。なお、医療保険は2012年(平成24年)1月1日以後に締結したものは新契約の介護医療保険契約に該当します。
本問は一般生命保険と介護医療保険のため、それぞれを合計した金額が控除になります。よって、生命保険料控除額は、
50,000円+38,780円=88,780円
したがって正解は[3]です。
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