FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問19

問19

下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
19.png/image-size:466×282
  1. 奥行価格補正率(20m以上24m未満) 1.00
  2. 借地権割合 60%
  3. 借家権割合 30%
  4. この宅地には宅地所有者の所有する賃貸アパートが建っており、現在すべて賃貸中となっている。
  1. 290,000円×1.00×308㎡
  2. 290,000円×1.00×308㎡×60%
  3. 290,000円×1.00×308㎡×(1-60%)
  4. 290,000円×1.00×308㎡×(1-60%×30%×100%)

正解 4

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:6.相続財産の評価(不動産)

解説

路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。

 路線価×奥行価格補正率×面積

道路に記されている"290D"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が290千円であることを示しています。対象地の面積は308㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。

 290,000円×1.00×308㎡=89,320,000円 … ①

この宅地は貸家建付地ですので、続いて、①の価格を基に貸家建付地としての評価額を計算します。貸家建付地の評価額は、自用地価額を基準として次のように算出します。
6/605.png/image-size:500×59
対象地は借地権割合60%、借家権割合30%、満室(=賃貸割合100%)ですので、貸家建付地としての評価額は、

 ①×(1-60%×30%×100%)

したがって[4]の式が正解です。

なお、[1]は自用地価額、[2]は借地権、[3]は貸宅地の算式です。