FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
博子さんは、現在、雅之さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となっている。今後、博子さんがパートタイマーとして地元の中小企業PE株式会社で働き始めた場合でも、引き続き雅之さんが加入する健康保険の被扶養者となるための条件について、FPの最上さんに質問をした。健康保険の被保険者および被扶養者に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、PE株式会社の従業員数は50人以下であり、任意特定適用事業所ではないものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。「博子さんがパートタイマーとしてPE株式会社で働く場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の(ア)以上となるときは、健康保険の被保険者とされます。また、健康保険の被扶養者となるには、主に被保険者の収入により生計を維持していることおよび原則として日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準としては、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が(イ)万円未満(60歳以上の者や一定の障害者は***万円未満)で、かつ、被保険者の収入の(ウ)未満であることとされています。」
- (ア)3分の2 (イ)103 (ウ)2分の1
- (ア)3分の2 (イ)130 (ウ)3割
- (ア)4分の3 (イ)103 (ウ)3割
- (ア)4分の3 (イ)130 (ウ)2分の1
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
1週間の所定労働時間・1カ月の所定労働日数がともに常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険や厚生年金の加入対象者となります。
〔(イ)、(ウ)について〕
健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者となるには、下記の収入要件を満たす必要があります。
1週間の所定労働時間・1カ月の所定労働日数がともに常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険や厚生年金の加入対象者となります。
〔(イ)、(ウ)について〕
健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者となるには、下記の収入要件を満たす必要があります。
- 扶養者の年収が130万円(60歳以上または一定の障害者である場合は180万円)未満であること
- 被保険者の年間年収の2分の1未満であること
※同一世帯でない場合は、被保険者からの仕送り額未満であること
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