FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問39

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問39

雅之さんは、現在の勤務先で、60歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用し、厚生年金保険に加入しつつ70歳まで働き続ける場合の在職老齢年金について、FPの最上さんに質問をした。下記<資料>に基づく条件で支給調整された老齢厚生年金の受給額(年額)として、正しいものはどれか。

<資料>
[雅之さんに関するデータ]
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[在職老齢年金に係る計算式]
基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の合計÷12
支給停止額:(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2
支給調整後の老齢厚生年金の受給額(年額):(基本月額-支給停止額)×12

  • 雅之さんは、老齢年金を65歳から受給するものとする。
  • 記載以外の老齢年金の受給要件はすべて満たしているものとする。
  • 老齢厚生年金の受給額は、加給年金額および経過的加算額を考慮しないものとする。
  1. 540,000円
  2. 660,000円
  3. 930,000円
  4. 1,050,000円

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として働いている場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。
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【基本月額】
老齢厚生年金のうち報酬比例部分を月額換算した額となります。※に老齢厚生年金の受給額は、加給年金額および経過的加算額を考慮しないとあるので、120万円が報酬比例部分の額であると仮定して計算することになります。120万円を12カ月で割った1月分が基本月額です。

 120万円÷12=10万円

【総報酬月額相当額】
その月の厚生年金の標準報酬月額と、過去1年間の標準賞与額を月額換算した額の合計となります。標準報酬月額は38万円、1年間の標準賞与額は108万円なので、

 38万円+(108万円÷12)=47万円

【支給停止額】
基本月額10万円と総報酬月額相当額47万円を合計した額のうち、48万円を上回る部分の2分の1が支給停止額(1カ月当たり)となります。

 (10万円+47万円-48万円)÷2
=9万円÷2=4.5万円

1月当たり4.5万円が支給停止となるので、支給調整後の老齢厚生年金の受給額(年額)は、

 120万円-(4.5万円×12)=66万円

したがって[2]が正解となります。