FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問1
問1
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉および下記の〈資料〉に基づくこと。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。〈計算の手順〉
- 老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
(①)円 - 老齢厚生年金の年金額
- 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
(②)円 - 経過的加算額(円未満四捨五入)
(③)円 - 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円 - 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
- 老齢厚生年金の年金額
(④)円
- 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
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正解
① 740,344(円) |
② 276,242(円) |
③ 126(円) |
④ 276,368(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。原則として、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できることになります。
Aさんは20~22歳の間に33月の学生納付特例期間がありますが、追納をしていないため、保険料納付済月数への算入はありません。その後、60歳まで厚生年金被保険者および国民年金第1号被保険者として保険料を納付する予定なので、Aさんの保険料納付済月数は480月から33月を減じた「480月-33月=447月」となります。
795,000円×447月480月=740,343.75円
(円未満四捨五入)740,344円
よって、正解は740,344(円)です。
〔②について〕
<資料>の老齢厚生年金の計算式に従って計算します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
該当なし
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
300,000円×5.4811,000×168月=276,242.4円
(円未満四捨五入して)276,242円
よって、正解は276,242(円)です。
〔③について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は168月、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も168月なので、計算式に当てはめると、
1,657円×168月-795,000円×168月480月
=278,376円-278,250円=126円
よって、正解は126(円)です。
〔④について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
したがって、②、③の合計が④の金額となります。
276,242円+126円=276,368円
よって、正解は276,368(円)です。
<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。原則として、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できることになります。
Aさんは20~22歳の間に33月の学生納付特例期間がありますが、追納をしていないため、保険料納付済月数への算入はありません。その後、60歳まで厚生年金被保険者および国民年金第1号被保険者として保険料を納付する予定なので、Aさんの保険料納付済月数は480月から33月を減じた「480月-33月=447月」となります。
795,000円×447月480月=740,343.75円
(円未満四捨五入)740,344円
よって、正解は740,344(円)です。
〔②について〕
<資料>の老齢厚生年金の計算式に従って計算します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
該当なし
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
300,000円×5.4811,000×168月=276,242.4円
(円未満四捨五入して)276,242円
よって、正解は276,242(円)です。
〔③について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は168月、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も168月なので、計算式に当てはめると、
1,657円×168月-795,000円×168月480月
=278,376円-278,250円=126円
よって、正解は126(円)です。
〔④について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
したがって、②、③の合計が④の金額となります。
276,242円+126円=276,368円
よって、正解は276,368(円)です。
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