FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが月額400円の付加保険料を180月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額36,000円が上乗せされます」
- 「老齢基礎年金および老齢厚生年金は、繰下げ支給の申出により、繰り下げた月数に応じて増額された年金を受給することができます。Aさんの場合、65歳1カ月以降に繰下げ支給の申出をすることができ、その増額率は、繰り下げた月数に応じて最小で0.7%、最大で84.0%となります」
- 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。支払った掛金が所得控除の対象になることはメリットですが、契約者本人の都合で任意に解約ができないことに注意が必要です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。付加年金は、国民年金の第1号被保険者が国民年金保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付することで、将来受け取る老齢基礎年金に年額「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が加算される制度です。Aさんの付加保険料納付月数は180月なので、付加年金の額(年額)は「200円×180月=36,000円」です。
- ×不適切。繰下げの請求は66歳に達した日以降でなければすることができません。したがって、繰下げの最短は66歳0か月に繰下げ請求したときで増額率は「0.7%×12月=8.4%」、最長は75歳まで120月繰り下げたときで増額率は「0.7%×120月=84%」となります。
- ×不適切。小規模企業共済は、いつでも解約することができます。また解約の際には、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する解約返戻金を受け取ることができます。なお、掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるというのは正しい説明です。
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