FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問11
問11
定期借地権方式による甲土地の有効活用に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「定期借地権方式は、事業者等に対して甲土地を一定期間賃貸する手法です。仮に、Aさんが甲土地に事業用定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければなりません」
- 「事業用定期借地権は、ドラッグストアやコンビニ等の店舗だけでなく、賃貸マンションや老人ホーム等の居住用の施設を有する建物を建築する場合にも設定することができます」
- 「甲土地に建物譲渡特約付借地権を設定した場合、その設定後30年以上を経過した日に、Aさんが甲土地上の建物を借地権者から買い取ったときは、借地契約が終了します。買い取った建物は賃貸することで家賃収入を得ることができますが、建物の維持管理の状態などによっては、十分な収益が見込めない可能性があります」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 〇適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。公正証書に限定されているのは、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。
- ×不適切。事業用定期借地権等の目的は、居住用を除く事業用建物の所有に限定されているため、賃貸マンション・社宅・老人ホーム等の居住用施設を有する建物を建築することはできません。
- 〇適切。建物譲渡特約付借地権は、定期借地権のひとつで、借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する(地主が買い取る)ことで借地契約が終了するものです。築30年以上の経年劣化した建物の買取りを余儀なくされることもあり、買い取った建物から想定していた賃料収入が得られない、建物の解体に費用が掛かるなどのデメリットがあります。
広告