FP2級 2024年1月 実技(金財:生保)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの給付および公的介護保険からの保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各記述において、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。
  1. 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
  2. 「Aさんが病気やケガで重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級と認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができますが、Aさんには子どもがいないため、障害基礎年金を受給することはできません」
  3. 「Aさんのような公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、公的介護保険からの保険給付は受けられません。特定疾病の具体例として、末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられます」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。3分の2ではありません。厚生年金の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金の支給対象となります。遺族厚生年金額の額は、死亡した者の厚生年金の加入記録をもとに計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
  2. ×不適切。子がいることが要件なのは遺族基礎年金です。障害基礎年金は子の有無にかかわらず、障害等級1級・2級であれば受給できます。なお、配偶者がいれば障害厚生年金に加給年金額が、子がいれば遺族基礎年金に子の加算があります。
  3. 〇適切。公的介護保険では65歳以上の者が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の者が第2号被保険者となります。Aさんのような第2号被保険者は、要介護・要支援状態になった原因が特定疾病(加齢に伴う16種類の疾病)でなければ保険給付を受けることができません。一方、第1号被保険者は原因にかかわらず保険給付を受けることができます。