FP2級 2024年1月 実技(金財:生保)問6
問6
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。他方、生活介護収入保障特約、重度疾病保障特約および総合医療特約等に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で(①)円、住民税で(②)円です」
- 「被保険者であるAさんが入院給付金などを請求することができない特別な事情がある場合には、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが指定代理請求人として受け取る入院給付金は、(③)となります」
- イ.25,000
- ロ.28,000
- ハ.30,000
- ニ.40,000
- ホ.48,000
- ヘ.50,000
- ト.所得税の課税対象
- チ.贈与税の課税対象
- リ.非課税
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ニ | ロ | リ |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔①、②について〕
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」は、それぞれ所得税では40,000円、住民税では28,000円が控除限度額となっています。
よって、①は[ニ]の40,000(円)、②は[ロ]の28,000(円)になります。〔③について〕
受取人(Aさん)に保険金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人(妻Bさん)が請求することができます。妻BさんはAさんの代わりに受け取るだけなので、入院給付金はAさんが受け取る場合と同じく非課税所得として扱われます。
よって、正解は[リ]の非課税になります。
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」は、それぞれ所得税では40,000円、住民税では28,000円が控除限度額となっています。
よって、①は[ニ]の40,000(円)、②は[ロ]の28,000(円)になります。〔③について〕
受取人(Aさん)に保険金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人(妻Bさん)が請求することができます。妻BさんはAさんの代わりに受け取るだけなので、入院給付金はAさんが受け取る場合と同じく非課税所得として扱われます。
よって、正解は[リ]の非課税になります。
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