FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行った。
- 弁護士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をした。
- 税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成した。
- 弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成した。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有しない者であっても、顧客の情報を基に公的年金の一般的な説明をすることは問題ありません。
- 〇適切。弁護士の独占業務は、報酬を得る目的で業として行う法律事件や法律事務、およびこれらのあっせんです。法律的効果を生じさせる事務を代理したり仲裁したりするのは弁護士でなければできませんが、債務整理の方法や手続きなどの一般的な内容の説明は、FPが行っても問題ありません。
- ×不適切。税理士の独占業務には「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つがあり、有償・無償にかかわらず、これらの業務を行うことは禁止されています。税理士資格を有していないFPは、無料相談会であっても具体的な税額の計算を行うこと、税務申告書を作成することはできません。
- ×不適切。不動産の権利に関する登記申請書類の作成や申請の代理は、司法書士または弁護士でなければできません。これらの登録を受けていない者が行った場合、有償・無償にかかわらず法律違反となります。
広告