FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは、原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はない。
  2. 個人情報取扱事業者は、不正アクセスにより個人情報が1件でも漏えいした場合、原則として、個人情報保護委員会に報告しなければならない。
  3. 背景にキャラクターなどの著作物が写り込んでいる写真は、その著作物が本来の被写体との分離が困難で、軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、ブログに掲載することができる。
  4. 他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著作権者の許諾が必要である。

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、利用目的を本人に通知しなければなりません。あらかじめ個人情報の利用目的を公表していれば、取得の際の通知は不要です。
  2. 適切。個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏えい等のうち次に挙げる報告対象事態が発生したときは、速やか(事態を知った日から概ね3~5日以内)に速報を、知った日から30日以内に確報を、それぞれ個人情報保護委員会に報告しなければなりません。不正取得による漏えいは、要配慮個人情報の漏えいは報告対象事態のひとつとされているので、漏えい件数が1件であっても報告対象となります。
    1. 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等の発生
    2. 不正利用により財産的被害が生じるおそれのある個人データの漏えい等の発生
    3. 個人データの不正取得による漏えい等の発生
    4. 1,000人分を超える個人データの漏えい等の発生
  3. 適切。写真の撮影、録音、録画の方法で創作される著作物の一部に他人の著作物が含まれている場合でも、①他人の著作物を撮影等の対象と分離することが困難な状態であり、②軽微な構成部分であれば、原則として著作物の侵害には当たりません。文化庁HPによれば次のような例があります。
    • 写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
    • 街角の風景をビデオ収録したところ、本来意図した収録対象だけでなく、ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
    • 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載する場合
    • ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合
  4. [不適切]。著作物を個人的または家庭内等の限られた範囲内で使用することを目的とする場合には、一定の場合を除き、著作権者の許諾なく他人の著作物を複製することができます。この例外規定を「私的使用目的の複製」といいます。
したがって不適切な記述は[4]です。