FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
雅之さんの妹の洋子さんは、2024年2月中に病気(私傷病)療養のため休業した日がある。FPの飯田さんが下記<資料>に基づいて計算した洋子さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、洋子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。<資料>
[洋子さんの2024年2月の勤務状況][洋子さんのデータ]
- 標準報酬月額:
2023年3月~2023年8月 380,000円
2023年9月~2024年2月 410,000円 - 洋子さんが勤める企業の公休日は、毎週土曜日、日曜日および祝日である。
- 上記の休業した日について、給与の支給はない。
- 上記以外に休業した日はなく、上記の休業した日については、労務不能と認められている。
- 17,560円
- 26,340円
- 43,900円
- 70,240円
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために連続して3日以上休んだとき、休業4日目以降の賃金が支払われない日について支給されます。
連続3日の判定には公休日(会社の休業日)も含まれるので、洋子さんが休業を開始してから、連続3日間の待期期間が完成するのは12日です。よって、次に休業した14日から18日までの5日分が支給対象となります。
傷病手当金の1日当たりの支給額は、設問の式にあてはめて算出します。支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額は、
(380,000円×6ヵ月+410,000円×6ヵ月)÷12=395,000円
傷病手当金の1日当たりの支給額は、
395,000円÷30日=13,166.66…
(10円未満四捨五入)13,170円
13,170円×2/3=8,780円
以上より、洋子さんに支給される傷病手当金は、
8,780円×5日分=43,900円
したがって正解は[3]となります。
連続3日の判定には公休日(会社の休業日)も含まれるので、洋子さんが休業を開始してから、連続3日間の待期期間が完成するのは12日です。よって、次に休業した14日から18日までの5日分が支給対象となります。
傷病手当金の1日当たりの支給額は、設問の式にあてはめて算出します。支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額は、
(380,000円×6ヵ月+410,000円×6ヵ月)÷12=395,000円
傷病手当金の1日当たりの支給額は、
395,000円÷30日=13,166.66…
(10円未満四捨五入)13,170円
13,170円×2/3=8,780円
以上より、洋子さんに支給される傷病手当金は、
8,780円×5日分=43,900円
したがって正解は[3]となります。
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