FP2級 2024年5月 実技(金財:生保)問8
問8
Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「中退共は、中小企業の事業主が勤労者退職金共済機構と雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる共済制度です。
掛金は、被共済者1人につき、月額5,000円から3万円までの範囲内から選択し、(①)負担します。なお、短時間労働者(パートタイマー等)は、月額2,000円から加入することができ、役員は原則として加入することができません。
また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の(②)(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後4カ月目から(③)、国が助成する制度があります。
被共済者が中途(生存)退職したときの退職金は、勤労者退職金共済機構から(④)支給されます」
- イ.事業主が全額を
- ロ.事業主と被共済者が折半して
- ハ.被共済者が全額を
- ニ.2分の1
- ホ.3分の1
- ヘ.4分の1
- ト.半年間
- チ.1年間
- リ.2年間
- ヌ.事業主を経由して被共済者に
- ル.被共済者に直接
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
イ | ニ | チ | ル |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔①について〕
中小企業退職金共済制度(中退共)は、法律に基づく社外積み立て型の退職金制度です。
中退共の掛金は、月額5,000円から30,000円までの範囲※から選択することができ、全額事業主が負担します。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
よって、正解は[イ]の事業主が全額をになります。
※短時間労働者(パートタイマー等)についても月額2,000円から4,000円の範囲で掛金を拠出することができます。
〔②、③について〕
中退共には、新たに加入する事業主について、加入後4か月目から掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成する制度があります。
また、掛金の増額時にも助成制度があり、こちらは18,000円以下の掛金月額を増額する場合に、増額月から増額分の3分の1が1年間支給されます。
よって、②の正解は[ニ]の2分の1、③の正解は[チ]の1年間になります。
〔④について〕
中退共の退職金は、中退共から被共済者に対して退職金が直接支払われます。
中退共に加入していた被共済者が退職した場合、事業主から「退職金共済手帳」を受取り、被共済者がその手帳の中にある「退職金(解約手当金)請求書」を中退共に提出することで請求を行う流れになっています。
よって、正解は[ル]の被共済者に直接になります。
中小企業退職金共済制度(中退共)は、法律に基づく社外積み立て型の退職金制度です。
中退共の掛金は、月額5,000円から30,000円までの範囲※から選択することができ、全額事業主が負担します。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
よって、正解は[イ]の事業主が全額をになります。
※短時間労働者(パートタイマー等)についても月額2,000円から4,000円の範囲で掛金を拠出することができます。
〔②、③について〕
中退共には、新たに加入する事業主について、加入後4か月目から掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成する制度があります。
また、掛金の増額時にも助成制度があり、こちらは18,000円以下の掛金月額を増額する場合に、増額月から増額分の3分の1が1年間支給されます。
よって、②の正解は[ニ]の2分の1、③の正解は[チ]の1年間になります。
〔④について〕
中退共の退職金は、中退共から被共済者に対して退職金が直接支払われます。
中退共に加入していた被共済者が退職した場合、事業主から「退職金共済手帳」を受取り、被共済者がその手帳の中にある「退職金(解約手当金)請求書」を中退共に提出することで請求を行う流れになっています。
よって、正解は[ル]の被共済者に直接になります。
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