FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問2
問2
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。
- 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。
- 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害について、「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という免責条項は、有効である。
- 「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は一切できないものとします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [適切]。消費者契約法で保護対象となる「消費者」とは、"個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)"と定義されています。このため、法人や団体が行う契約や、個人事業主が事業目的で行う契約は保護の対象外です。
- 不適切。消費者契約の取消権は、原則として、追認をすることができる時から1年間、消費者契約の締結時から5年のいずれか早い時期に時効消滅します。例外的に、霊感商法に係る取消権については、それぞれ3年・10年に伸長されます。
- 不適切。事業者の故意や重大な過失による債務不履行について、事業者の損害賠償責任を免除する条項は無効となります。「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」旨の条項は、いわゆる損害賠償額の予定を定めるものであり、事業者の損害賠償責任を一部免除する効果がありますが、故意や重大な過失を除く(軽過失のみ適用される)旨が記載されていない場合は無効となります。
- 不適切。事業者の債務不履行によって生じた消費者の契約解除権を放棄させる条項や、解除権の有無について事業者に決定権限を付与する条項は無効となります。本肢の内容は、解除権の有無を事業者側が決定するものであり、無効となります。したがって、重要事項説明書の内容にかかわらず、契約解除できる事由があれば、消費者は契約解除権を行使することができます。
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