FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

生命保険の指定代理請求特約に関してFPの佐久間さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人であるものとする。
  1. 「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が代理請求することができます。」
  2. 「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要です。」
  3. 「指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできません。」
  4. 「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。」

正解 3

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

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