FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
生命保険の指定代理請求特約に関してFPの佐久間さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人であるものとする。- 「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が代理請求することができます。」
- 「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要です。」
- 「指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできません。」
- 「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。生命保険の保険金や給付金の請求権は受取人が有していますが、下記のように、受取人が請求を行えない特別な事情がある場合、指定代理請求特約に基づき、あらかじめ指定した代理人が請求手続きをすることができます。
- 事故や病気で寝たきり状態になって意思表示ができない場合
- 認知症や精神障害により意思表示ができない場合
- 本人に病状が告げられていない場合
- 適切。指定代理請求特約は、特約保険料の支払いなしで付加することができます。この特約は保険金の請求プロセスに関するものであり、実際の保険金支払い額やリスクには影響を及ぼさないためです。
- [不適切]。指定代理請求人は、被保険者の同意があれば保険期間の途中で変更することや、途中で付加することができます。離婚や死亡などの場合に対応するためです。
- 適切。指定代理請求人は、保険金の請求だけでなく、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても代理請求することができます。
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