FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
志田さんは、下記<資料>の普通傷害保険について、携行品損害および個人賠償責任を補償する特約を付帯して、自身を被保険者として加入している。下記<資料>に基づく補償の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。- 志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
- 志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
- 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。
- 志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責任の補償の対象となる。
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。携行品損害の欄を見ると、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器は保険の対象外となっています。このため、スマートフォンの損害は補償されません。
- 不適切。「携行品」とは、被保険者の住宅(物置、車庫その他の付属建物を含む)外で、被保険者が携行している身の回り品をいう、と記載されています。自宅内で所持する物品は「携行品」に該当しないため補償されません。
- [適切]。被保険者の日常生活に起因する事故により、他人にケガをさせたことによる損害賠償責任なので、個人賠償責任の補償の対象となります。
- 不適切。個人賠償責任の欄を見ると、免責事由として「職務遂行に直接起因する損害」があります。このため、アルバイト中の業務で生じた事故は補償されません。
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