FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
所得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。- 所得税の確定申告をしなければならない納税者について、毎年1月1日から12月31日までの所得に係る所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年(ア)から3月15日までである。
- 確定申告をする義務はないが、確定申告をすれば所得税が還付される納税者は、還付申告をする年分の翌年(イ)から(ウ)間に還付申告をした場合、還付を受けることができる。
- 青色申告を選択している納税者で、その年において損益通算しても、なお控除しきれなかった損失の金額がある場合(純損失の金額がある場合)、その年の翌年以後、原則として最長(エ)間にわたり、損失の繰り越しをすることができる。
- 1.1月1日
- 2.2月1日
- 3.2月16日
- 4.3月15日
- 5.1年
- 6.3年
- 7.5年
- 8.7年
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
3 | 1 | 7 | 6 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔(ア)について〕
確定申告書の提出期間は、原則として、対象となる年の翌年2月16日から3月15日の間です。
よって、正解は[3]の2月16日になります。
〔(イ)、(ウ)について〕
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、還付対象年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
還付申告は、確定申告の義務がない方が、源泉徴収や予定納税で税金を納めすぎになっているときに、払いすぎた税金を返還してもらうために行う申告です。身近な例だと、給与所得者が雑損控除・医療費控除・寄附金控除等の適用を受けて、税金の還付請求をする場合などがこれに該当します。
よって、(イ)は[1]の1月1日、(ウ)は[7]の5年が正解になります。
〔(エ)について〕
青色申告者は、事業所得等の損失が損益通算で控除しきれない場合、その控除しきれない額(純損失の金額)を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます(純損失の繰越控除)。
よって、正解は[6]の3年になります。
確定申告書の提出期間は、原則として、対象となる年の翌年2月16日から3月15日の間です。
よって、正解は[3]の2月16日になります。
〔(イ)、(ウ)について〕
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、還付対象年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
還付申告は、確定申告の義務がない方が、源泉徴収や予定納税で税金を納めすぎになっているときに、払いすぎた税金を返還してもらうために行う申告です。身近な例だと、給与所得者が雑損控除・医療費控除・寄附金控除等の適用を受けて、税金の還付請求をする場合などがこれに該当します。
よって、(イ)は[1]の1月1日、(ウ)は[7]の5年が正解になります。
〔(エ)について〕
青色申告者は、事業所得等の損失が損益通算で控除しきれない場合、その控除しきれない額(純損失の金額)を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます(純損失の繰越控除)。
よって、正解は[6]の3年になります。
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