FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
公的年金等に係る雑所得の取扱い等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額にかかわらず、公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算される。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である。
- 公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。
- 公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 不適切。公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得の合計所得金額が①1,000万円以下、②1,000万円超2,000万円以下、③2,000万円超の3つの区分に応じて計算されます。所得区分が1段階上がるごとに控除額は10万円下がります。
- [適切]。公的年金の受給者が確定申告不要となるのは、次の2つをともに満たす場合です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、それら全てから源泉徴収されていること
- 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下であること
- 不適切。70歳ではありません。公的年金等控除額は、受給者が65歳以上か65歳未満であるかに応じて異なる金額が設定されています。
- 不適切。先物取引に係る雑所得等とは、先物取引・オプション取引・FX取引によって生じた所得であり、税法上、他の所得とは独立した分離課税とされます。先物取引に係る雑所得等がある場合、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、それ以外の雑所得の金額との損益通算はできません。
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