FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問18

問18

公的年金等に係る雑所得の取扱い等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額にかかわらず、公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算される。
  2. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である。
  3. 公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。
  4. 公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

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