FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
木内さんは、父の相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある高倉さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。- 木内さん
- 「相続税がかかりそうです。相続税の申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。また、準確定申告をしなければならない場合の提出期限を教えてください。」
- 高倉さん
- 「相続税の申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、(ア)以内に提出しなければなりません。また、所得税の準確定申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、(イ)以内です。」
- 木内さん
- 「相続人は、相続放棄をすることができると聞きました。いつまでにどのような手続きを行う必要がありますか。」
- 高倉さん
- 「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、(ウ)以内に、(エ)にその旨を申述しなければなりません。」
- 1.1ヵ月
- 2.3ヵ月
- 3.4ヵ月
- 4.10ヵ月
- 5.1年
- 6.地方裁判所
- 7.簡易裁判所
- 8.家庭裁判所
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
4 | 3 | 2 | 8 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔(ア)について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません。
よって、正解は[4]の10ヵ月になります。
〔(イ)について〕
準確定申告は、被相続人が確定申告を行うべき立場にあった場合に、相続人等が代わりに行う確定申告です。準確定申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に提出しなければなりません。
よって、正解は[3]の4ヵ月になります。
〔(ウ)、(エ)について〕
相続人が限定承認や相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。その期間(熟慮期間という)が過ぎると自動的に単純承認したものとみなされます。
よって、(ウ)は[2]の3ヵ月、(エ)は[8]の家庭裁判所が正解になります。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません。
よって、正解は[4]の10ヵ月になります。
〔(イ)について〕
準確定申告は、被相続人が確定申告を行うべき立場にあった場合に、相続人等が代わりに行う確定申告です。準確定申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に提出しなければなりません。
よって、正解は[3]の4ヵ月になります。
〔(ウ)、(エ)について〕
相続人が限定承認や相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。その期間(熟慮期間という)が過ぎると自動的に単純承認したものとみなされます。
よって、(ウ)は[2]の3ヵ月、(エ)は[8]の家庭裁判所が正解になります。
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