FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問22

問22

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。
<親族関係図>
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[各相続人の法定相続分および遺留分]
  • 被相続人の弟の法定相続分は()である。
  • 被相続人の甥の法定相続分は()である。
  • 被相続人の配偶者の遺留分は()である。
  1. 1.ゼロ
  2. 2.1/2
  3. 3.1/3
  4. 4.1/4
  5. 5.1/8
  6. 6.2/3
  7. 7.3/4
  8. 8.1/12
  9. 9.1/16
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
592

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。また第2順位の直系尊属に当たる父母も既に死亡しているため、第3順位に当たる兄弟姉妹の「弟」と姉を代襲相続する「甥」「姪」が、「配偶者」とともに法定相続人になります。

法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。
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配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ですから、
  • 妻の法定相続分は3/4。
  • 弟の法定相続分は「1/4×1/2=1/8」。
  • 甥・姪の法定相続分は各「1/4×1/2×1/2=1/16」。
となります。

次に遺留分について考えます。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。
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兄弟姉妹には遺留分はないので、遺産全体の1/2が妻の遺留分となります。

※兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、遺留分全部(遺留分算定基礎財産の2分の1)が配偶者に配分されます。妻の遺留分を「1/2×3/4=3/8」と計算しないように注意しましょう。