FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問23

問23

下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
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  1. 奥行価格補正率 1.00
  2. 借地権割合 70%
  3. 借家権割合 30%
  4. この宅地には宅地所有者の所有する賃貸マンションが建っており、現在すべて賃貸中となっている。
  1. 350,000円×1.00×300㎡
  2. 350,000円×1.00×300㎡×70%
  3. 350,000円×1.00×300㎡×(1-70%)
  4. 350,000円×1.00×300㎡×(1-70%×30%×100%)

正解 4

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:6.相続財産の評価(不動産)

解説

路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次のとおりです。

 路線価×奥行価格補正率×面積

道路に記されている"350D"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が350千円であることを示しています。対象地の面積は300㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。

 350,000円×1.00×300㎡=89,320,000円 … ①

評価対象が自用地以外(借地権、貸宅地、貸家建付地)の場合、自用地価額を基準にそれぞれ以下の式で評価額を求めます。
(1)借地権
自用地価額×借地権割合
(2)貸宅地
自用地価額×(1-借地権割合)
(3)貸家建付地
自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
設問の宅地は貸家建付地なので(3)の算式を使います。借地権割合70%、借家権割合30%、すべて賃貸中(=賃貸割合100%)であるため、貸家建付地としての評価額は、

 ①×(1-70%×30%×100%)

したがって[4]の式が正解です。

なお、[1]は自用地価額、[2]は借地権、[3]は貸宅地の算式です。