FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、付加保険料を140月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に付加年金として28,000円が上乗せされます」
  3. 「Aさんおよび妻Bさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが68歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は18%となります」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。特別支給の老齢厚生年金を受給することができるのは、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた女性です。Aさんは1973年生まれの男性、妻Bさんは1976年生まれの女性なので、ともに受給することはできません。
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  2. ×不適切。妻Bさんは現段階で第3号被保険者なので、付加年金を納付することはできません。付加年金は、国民年金の第1号被保険者が国民年金保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付することで、将来受け取る老齢基礎年金に年額「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が加算される制度です。
  3. ×不適切。繰下げによる増額率は繰下げ1月当たり0.7%です。よって、68歳で申出すると3年(36月)繰下げたことになるので、増額率は「0.7%×36月=25.2%」です。