FP2級 2024年9月 実技(金財:生保)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、(①)の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金の保険料の納付を猶予する制度です」
- 「本制度の適用を受けた期間の保険料は追納することができますが、追納できるのは、追納が承認された月の前(②)年以内の期間に係るものに限られます。なお、本制度の適用を受けた期間の翌年度から起算して(③)年度目以降に保険料を追納する場合、適用を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
- イ.2
- ロ.3
- ハ.4
- ニ.5
- ホ.7
- ヘ.10
- ト.世帯主
- チ.学生本人
- リ.学生本人およびその世帯主
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
チ | ヘ | ロ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
学生納付特例制度は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生本人の前年所得が基準以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。本問でいえば長男Cさんの所得が基準とされます。
よって、正解は[チ]の学生本人になります。
〔②について〕
学生納付特例制度で納付を猶予された国民年金保険料は、過去10年以内であれば遡って追納することができます。猶予期間は保険料納付済期間には算入されないので、追納することで将来の老齢基礎年金の額を増やせます。
よって、正解は[ヘ]の10(年)になります。
〔③について〕
保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額(利息)が上乗せされます。なお、学生納付特例制度で猶予された期間について追納する場合、原則として古い期間から充当されていきます。
よって、正解は[ロ]の3(年)になります。
学生納付特例制度は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生本人の前年所得が基準以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。本問でいえば長男Cさんの所得が基準とされます。
よって、正解は[チ]の学生本人になります。
〔②について〕
学生納付特例制度で納付を猶予された国民年金保険料は、過去10年以内であれば遡って追納することができます。猶予期間は保険料納付済期間には算入されないので、追納することで将来の老齢基礎年金の額を増やせます。
よって、正解は[ヘ]の10(年)になります。
〔③について〕
保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額(利息)が上乗せされます。なお、学生納付特例制度で猶予された期間について追納する場合、原則として古い期間から充当されていきます。
よって、正解は[ロ]の3(年)になります。
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