FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問5
問5
確定拠出年金の企業型年金を新たに導入する際の既存の退職金制度等との関係等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとする場合、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について都道府県知事の承認を受ける必要がある。
- 退職給与規程に基づき退職一時金制度を実施している企業が、同制度を廃止して同制度に係る資産を企業型年金に移換する場合、単年度で一括して資産を移換することができる。
- 確定給付企業年金を実施している企業が、同制度に係る資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算される。
- 中小企業退職金共済に加入している企業が、事業の拡充等により中小企業者でなくなり、所定の申出により共済契約を解除する場合、当該契約に係る資産を企業型年金に移換することはできない。
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正解 3
問題難易度
肢116.2%
肢226.4%
肢343.1%
肢414.3%
肢226.4%
肢343.1%
肢414.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。都道府県知事ではありません。企業型確定拠出年金を実施しようとする場合、労使合意のうえで年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
- 不適切。企業型確定拠出年金は、他の年金制度や退職一時金制度から資産を移管して設立することができます。退職一時金制度から企業型年金に移管する場合、移管年度を含めて4~8年に分割して資産を移管する必要があります。単年度で一括して資産を移管することはできません。
※退職一時金制度、確定給付企業年金制度、中小企業退職金共済制度、厚生年金基金 - [適切]。確定給付企業年金から企業型年金に資産を移管した場合、確定給付企業年金の加入期間は企業型年金の加入期間に合算されます。ただし、合算できる期間は60歳到達日の前日が属する月以前の期間に限られます。
- 不適切。中小企業退職金共済制度(中退共)に加入できるのは中小企業者に限られるので、事業の拡充等により中小企業者でなくなった場合、中退共は解除となり解約手当金の支給が行われます。この際、解約返戻金相当額を企業型年金、確定給付企業年金、特定退職金共済制度に移管することができます。
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