FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問6
問6
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
- 常時使用する従業員数が20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限となる。
- 中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
広告
正解 1
問題難易度
肢157.0%
肢211.8%
肢322.1%
肢49.1%
肢211.8%
肢322.1%
肢49.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- [不適切]。国民年金の任意加入被保険者は第1号被保険者と同様に取り扱われますから、国民年金基金に加入することができます。任意加入被保険者とは、国民年金の加入義務はないものの任意で加入している人で、60歳以上65歳未満の人や日本国籍を有しているが海外に居住している人がこれに該当します。国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。(2022.9-6-2)日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。(2022.1-6-4)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2021.9-7-3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2021.3-8-3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2016.9-7-3)
- 適切。小規模企業共済は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または会社等の役員が加入できる制度です。商業・サービス業に当たらない建設業は、常時使用する従業員20人以下であれば加入することができます。常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。(2022.1-6-2)商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。(2021.3-8-2)商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。(2016.9-7-2)
- 適切。中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担します。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。通常の従業員の掛金月額は5,000円から30,000円の16種類です。小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。(2022.5-8-3)中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。(2022.1-6-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となっている。(2021.3-8-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。(2016.9-7-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり6万8,000円が上限となっている。(2015.5-8-1)
- 適切。中小企業退職金共済では退職金の受取方法に以下の3つがあります。
- 退職時に一括受取り
- 5年または10年の分割受取り
- 上記①と②の併用(一部分割受取り)
中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。(2022.5-8-2)
広告