FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問58
問58
相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
- 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
- 相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
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正解 4
問題難易度
肢113.7%
肢223.2%
肢39.5%
肢453.6%
肢223.2%
肢39.5%
肢453.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:8.相続と保険の活用
解説
- 適切。生命保険の活用により、特定の相続人に決まった額のお金を遺すことができます。多くの遺産を相続する者がいる場合、相続税の支払いや代償分割の代償金の支払いで困窮しないよう、生命保険契約を締結することで、支払原資となる金銭をその者に遺しておくことができます。
- 適切。死亡保険金は、相続財産ではなく保険金受取人の固有の財産とされるため、遺産分割協議の対象となりません。ただし、遺産全体に比して著しく多額である場合など特段の事情がある場合には、特別受益として遺産に繰り戻されることもあります。
- 適切。被相続人の死亡により、相続人が受け取った死亡保険金および死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税限度額となります。
- [不適切]。相続放棄をした者が受け取った死亡保険金は、死亡保険金の非課税金額の規定を適用する上でなかったものとされます。したがって、本肢の妻のように相続を放棄した者は、死亡保険金の非課税の規定の適用を受けることはできません。
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