FP2級 2025年1月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取った。
- 税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において、相談者からの依頼に基づき、無償で確定申告書の作成を代行した。
- 弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
- 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保険の加入を促した。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づいて有償で行う「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社会保険労務士資格を有していないFPであっても、「ねんきんネット」の説明や「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行うこと、またそれに伴い顧客から報酬を受け取ることは問題ありません。
- ×不適切。税理士の独占業務は「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」です。これらは無償・有償を問いません。そのため、無償であっても確定申告書の作成を代行することはできません。
- 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格は不要なので、証人の欠格事由に該当しなければ、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能です。また、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。
- ×不適切。生命保険募集人等の登録を受けていないFPは、生命保険商品の一般的な説明をすることはできますが、保険契約の勧誘や勧誘を目的とした保険商品の説明を行うことはできません。
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